お知らせ
公益社団法人 安全保障懇話会
1. 当会は内閣府所管の公益社団法人でありますが、国・地方公共団体からの補助金は一切受けておりません。
また、役員(会長、理事長、理事、監事)はすべて非常勤のボランティアであり、無報酬で特別手当や退職金も支給しておりません。
公開しておりますとおり、会の運営は会員からの年度会費等で賄い、定款に定める事業を誠実に行っております。



2.「国と特に密接な関係がある」公益社団法人への該当性について(公表)
 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下 「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」 という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年 法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法 第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職 管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第 4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令 」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号 )第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年 内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、 「国と特に密接な関係がある」公益社団法人に【該当します・該当しない】ので、 その旨公表いたします。



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